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お知らせ

今月のコラム 12月号

吉川司法書士事務所   吉川 豊さんのコラムをご紹介します。

遺言の”ちょっとした勘違い”第四弾です。
財産は「相続人になる人にしか渡せない」と
考えている方もいらっしゃいます。
しかし、孫や甥・姪など相続人にならない親族、友人など親族以外の
第三者にもお渡しできます。
また”人”だけでなく、お世話になった施設や市町など
”人以外”にもお渡しすることが出来ます。