今月のコラム 12月号 2022年12月26日(月) 吉川司法書士事務所 吉川 豊さんのコラムをご紹介します。 遺言の”ちょっとした勘違い”第四弾です。 財産は「相続人になる人にしか渡せない」と 考えている方もいらっしゃいます。 しかし、孫や甥・姪など相続人にならない親族、友人など親族以外の 第三者にもお渡しできます。 また”人”だけでなく、お世話になった施設や市町など ”人以外”にもお渡しすることが出来ます。